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「月額顧問料」には注意が必要です

税理士に支払う料金のことを「顧問料」と言います。
この「顧問料」については、契約時によく決めておかないと、後々「最初言っていた金額よりも結局多く取られている」ということが起こります。

経営者の方からも「なんか税理士に言われるままに払わされてるんだよな~」という声も聞きます。
なぜ、そのようなことが起こるのか。

通常、顧問料は「月額○万円」という取り決めをします。
例えば、月額5万円で顧問契約をした場合、会社にとっては「月に5万円、年間60万円支払えば、顧問税理士になってくれる」と思うのが当然です。

しかし、実際に契約をして1年経ってみて支払って金額は、
 ・月額5万円×12ヶ月=60万円
 ・決算料15万円
 ・消費税計算料10万円
 ・年末調整費用10万円
 合計 95万円
と、実に顧問料の19か月分を支払っていたということが起こります。

払う側からすると、びっくりな話ですが、どうも税理士業界では「当たり前」のことになっているようで、この「月額○万円」といっても、年間ではその12か月分では済まない、という請求を普通にしてきます。

また、この料金形態は税理士事務所によっても違っていて、
決算料不要、という事務所もあれば、
決算料は顧問料の3か月分、という事務所もあれば、
月額は安いけど決算料が6か月分、という事務所もあるので、
顧問契約時には必ず、「年間に支払う金額の合計と明細が欲しい」という申し出を遠慮なくするべきです。

札幌大通税理士紹介センターでは、こういった料金トラブルをなくすためのアドバイスも行っています。
その上で、一番大切なことは、料金についても遠慮なく聞くことが出来る税理士とお付き合いをすることですね。

お問い合わせ、紹介依頼はお電話かサイト内のお問い合わせフォームからご連絡下さい。

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