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納税額の違いはどうして生まれるか

札幌で活躍する税理士を無料で紹介する札幌大通税理士紹介センターです。

前回は、税理士によって納税額が異なる例をお話しました。

税金は法律に定められた方法で計算をしますので、誰が計算をしても間違いがなければ同じ額の税金になるはずです。
というか、なるべきです。
売上を計上しなかったり、経費を水増ししたりすれば税金は減りますが、それは脱税となり、違法行為です。
絶対にやってはいけません。

では、どうして税理士によって納税額に違いが出るのか。
ひとつは、「解釈」の違いによって違いが出ます。

例えば、
取引先に持参する手土産ですが、
これを「交際費」にするか、「広告費」にするかで、その取扱が異なります。

このように同じ支出でも、損金に算入できる額が異なる場合があります。
もうひとつは、「税制優遇措置」に精通しているかどうか、

ホットなものだと、「生産性向上設備投資促進税制」というものがあります。
企業にとって税額が少なくなるというメリットがありますが、申告後に不適用となり修正申告が必要になるケースがあり、税理士によっては避けて通る方もいます。

同じ会社の業績でも、税理士によって納税額に違いが出る場合があります。
もし「うちの会社、税金の払いすぎでは?」と思われていれば、
決算書を他の税理士に見せて意見を聞く「セカンドオピニオン」を利用してみるのも良いでしょう。

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